<通常は株式会社>
通常は、株式会社にするのが無難です。取締役1名から設立できます。
最低資本金規制も撤廃されました。
なお、株式会社の最低資本金である1000万円を満たすだけの資金を用意できる方でも、1000万円以上にせず、900万円くらいの株式会社を設立することをお勧めします。
それは、消費税の関連による理由です。資本金が1000万円以上の法人を設立すると、いきなり初年度から消費税の納税義務者となってしまいます。建物を新築したというような大規模投資をされた方は、納税義務者となって消費税の還付を受けた方が有利な場合がありますが、それ以外の場合は、当初の資本金を1000万円に満たない法人を設立して、当初の最低2事業年度は、消費税の納税義務の免除を受けるのが有利になります。
最後に、株式会社のデメリットをあげておきます。
・設立費用が高い
役所等に支払う金額だけでも
定款認証料 52,000円、印紙代 40,000円、登録免許税 150,000円
合計242,000円がかかります。
・役員に任期(原則2年)がある。
譲渡制限会社は最長10年まで伸ばせますが、いずれにしても任期満了になる
と、変更がなくても登記が必要になります。
<合同会社>
上記の株式会社におけるデメリット面で有利なのが、新会社法で新しく設立可能となった「合同会社」です。
合同会社の場合、定款認証料が不要、さらに登録免許税も60,000円で済みます。
役員の任期もありません。
合名会社、合資会社と異なり、有限責任社員のみでOKです。
「合同」といっても、役員1名から設立は可能です。
合同会社のデメリットは、なんと言っても「合同会社」という名称が会社につくことです。
ただし、通常会社名が外に出ない業種ならいいのではないでしょうか。
(不動産管理会社、屋号を別にもつ店舗等)
<合名会社・合資会社>
新会社法施行後も、合名会社・合資会社の設立は可能です。
合同会社と同様に、設立費用が安く、役員の任期もありません。
合名合資会社のデメリットは、無限責任社員が必要なことです。
つまり、会社の負債を、個人も責任をもって返済しなくてはいけないことです。
ただし、現実問題として、有限責任会社である株式会社であっても、零細企業の場合には通常、融資を受ける際に役員が連帯保証人になることが必要ですので、実質は、無限責任も有限責任もあまり変わらないかもしれません。
あとは、やはり「合名会社」「合資会社」が会社名につくこと。
ただ、老舗のイメージがありますので、マイナスばかりではないと思います。
<総括>
会社といえば、「株式会社」といった見方だけでなく、ほかの形態も検討する余地があります。
なお、上記のどの形態においても、法人税等の扱いは基本的に同じです。
お問合わせは、次のフォームよりお願いいたします。(初回面談は無料です。)
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まず、会社を設立する上で必要な基本事項を決定します。
・商号(会社名)
・目的(事業内容)
・本店所在地(管轄法務局・公証役場が決まります。)
・役員(印鑑証明書の用意)
・資本金(現物出資の有無)
2. 類似商号の調査
新会社法では同一の商号でも登記することができますので、必ずしも必要な手続きではありません。
しかし、類似の商号で登記した場合には後々紛争となる可能性があります。また、商標登録されている可能性もありますので、類似の商号を持つ会社がないかを確認しておいた方が良いでしょう。
3. 基本事項の確認
1.で決定した基本事項を変更する必要がないかを確認します。
4. 社印の作成
会社の商号が確定したら、法務局に登録する会社の実印を作成しておきましょう。実印は、設立登記の際に必要となります。
また、本店所在地も決まっているようでしたら併せてゴム印や、銀行印、角印も必要に応じて作成しておくといいでしょう。
5. 印鑑証明の取得
印鑑証明書は、定款の認証の際に発起人全員の分が、設立登記の際に代表取締役の分が必要となります。
また、定款には印鑑証明書に記載してある住所を正確に書かなければなりません。
この時点で印鑑証明書を取得し、確認をしながら記載することをお勧めします。
6. 定款の作成・認証
定款ができたら公証人役場にいき認証をしてもらいます。
新会社法では、様々な機関設計が可能です。必要に応じて事前に定款の内容を相談しておくといいでしょう。
7. 資本金の払込
定款認証後、登記の申請の前に資本金の払込をしなければなりません。
従来の会社法では、銀行に払込金保管証明書を発行してもらう必要がありましたが、新会社法では、通帳の発起人代表者の通帳コピーを取るだけでよくなりました。(残高証明書では、実務上認められていません。)
8. 取締役会の開催
資本金の払込が行われたかどうか等を調査し、調査報告書を作成します。
9. 会社設立の登記
管轄法務局に行き会社設立登記の申請をします。
10. 会社成立
通常は、会社設立登記申請後一週間程度で登記が完了します。
登記申請の際には、登記完了予定日を確認しておくと良いでしょう。
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]]>税務署
・「法人設立届」 (期限:速やかに)
・「青色申告承認申請書」 (期限:法人の設立後3ヶ月以内と第1期終了日のいずれか早い日)
※遅れると、たとえば、1期目の赤字を2期目以降の利益と相殺してもらえなくなります。
ほかにも青色申告の特典を受けられなくなります。
・「給与支払事務所開設届」 (期限:給与等を支払う事務所等を設けた日から1ヶ月以内)
・「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 (期限:適用を受けようとする月の前月末まで)
※社員数が10人未満の場合、納付を6ヶ月ごとにすることができます。
・「減価償却資産の評価方法に関する届出書」(期限:設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月)
※提出しない場合は、原則として定率法(帳簿価額に、決められた割合を掛ける方法)が適用されます
・「棚卸資産の評価方法に関する届出書」 (期限:設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月)
※提出しない場合は、最終原価仕入法(最後に仕入れたときの金額を使う)が適用されます
・「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」 (期限:設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月)
※提出しない場合は、移動平均法(買い増すごとに平均を計算する方法)が適用されます。
・「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」 (期限:速やかに)
※新設法人(資本金が1,000万円以上の法人を消費税ではこう呼びます)に該当する場合に提出します。資本金が1000万円未満の場合には、当初2期は免税事業者です。
・「消費税課税事業者選択届出書」 (期限:設立事業年度であれば、その終了日まで)
※納税義務が免除される会社が、多額の設備購入などで支払った消費税の還付を受ける場合に提出します。
・「消費税簡易課税制度の選択届出書」 (期限:設立事業年度であれば、その終了日まで)
県税事務所
・「法人設立報告書」 (期限:速やかに)
市(区)役所、町村役場
・「法人等の設立申告書」 (期限:速やかに)
<社会保険関係>
社会保険事務所
・「健康保険厚生年金保険新規適用届」 (期限:速やかに)
・「健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況書」 (期限:速やかに)
・「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」 (期限:速やかに)
・「健康保険被扶養者(異動)届」 (期限:速やかに)
<労働保険関係>
労働基準監督署
・「労働保険保険関係成立届」 (期限:成立した日の翌日から10日以内)
・「就業規則の作成届」 (期限:速やかに)
※従業員を常時10人以上使用するときに提出します。
・「適用事業報告」 (期限:速やかに)
・「労働保険概算保険料申告書」 (期限:成立の日から50日以内)
公共職業安定所
・「雇用保険適用事業所設置届」 (期限:適用事業所となった日から10日以内)
・「雇用保険被保険者資格取得届」 (期限:適用事業所となった日から10日以内)
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]]>【株式会社設立料金】
33万円
【合同会社・合資会社設立料金】
14万円
[ この料金に含まれるもの ]
・相談料1回(1時間)
・定款認証代(合同会社は不要です。)
・登録免許税
・手続き事務手数料
・謄本1通
・印鑑証明書(または、印鑑証明書申請書)
[ この料金に含まれない主なもの ]
・住民票代
・資本金払い込み時の振込手数料
・通帳コピー代
・会社印鑑代
・税務署等各種届出書作成代
など
※定款認証、登記などは、提携専門家へ委託いたします。
【税務関係届出書作成・提出料金】
1通3,000円
通常の場合、6通作成・提出いたします。
【社会保険・労働保険関係手続き】
提携社会保険労務士より、見積もりさせていただきます。
【その他の料金】
見積もりさせていただきます。
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2-1. 健康保険とは?
サラリーマンをとその家族を対象とした医療保険制度です。法人の事業所は強制適用とされ法的に加入が義務つけられています。
但し、業務上の災害は対象となりません。
●疾病及び負傷に対する給付
・療養の給付・・・原則として治療費の3割を負担すれば治療が受けられます。
・入院時食事療養費・・・入院の際の食事の提供について一部補助されます。
・特定療養費・・・高度先進医療を受けた際に一部補助されます。
・療養費・・・・・実費で治療を受けた後、7割相当が返還されます。
・家族療養費・・・家族も、「療養の給付」「入院時食事療養費」「特定療養費」「療養費」相当を受けることができます。
・(家族)訪問看護療養費・・・在宅療養中に看護師等による訪問看護を受けられます。
・(家族)移送費・・医師の指示で移送された際の費用について現金給付されます。
・高額療養費・・・本人の負担が高額となった際に、一部償還されます。
・傷病手当金・・・療養のために労務不能となった際に4日目から標準報酬日額の6割相当が最長1年6ヵ月支給されます。
●死亡に対する給付
・埋葬料(埋葬費)・本人又は、家族が死亡した際に、標準報酬月額相当額(本人死亡の場合)が支給されます。
●出産に対する給付
・(家族)出産育児一時金・・・1児につき30万円
・出産手当金・・・出産のために労務に服さなかった際に一定期間、標準報酬日額の6割相当が支給されます。
2-2. 厚生年金とは?
サラリーマンを対象とした年金保険制度です。国民年金の2階部分として基礎年金とセットで支給を受けることもできます。
また、配偶者が専業主婦(主夫)の場合には、3号被保険者として保険料は徴収されません。
・老齢厚生年金・・・原則65歳から国民年金の2階部分として支給されます。
・障害厚生年金及び障害手当金・・・障害の程度によって年金または一時金として支給されます。
・遺族厚生年金・・・残された遺族に老齢厚生年金の4分の3相当額が支給されます。
※それぞれ細かい要件が規定されていますが、ここでは、一般的な概念についての説明にとどめています。
3-1. 雇用保険とは?
サラリーマンが失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を受けることができます。
●主な給付
・求職者給付・・・失業した場合に一定期間手当てが支給されます。
・就職促進給付・・早期に再就職できるような支援を行います。
・雇用継続給付・・高齢により賃金が低下した場合、育児、介護により休業した場合に一定期間手当てが支給されます。
・教育訓練給付・・職業に関する教育訓練を受けた場合に一定の手当てが支給されます。
※雇用保険料は、助成金の資金源にもなっており、加入及び保険料の納付実績により助成金の適否が判定されることがあります。
3-2. 労災保険とは?
サラリーマンが業務上又は通勤により負傷、疾病、障害又は死亡した際に必要な給付を受けることができます。
※業務上の災害は、その事業主が全責任を負うという労働基準法の規定を受けて作られた制度です。そのため、労災保険料は、全額を事業主が負担しなければなりません。
●主な給付
・療養(補償)給付・・・病院等で治療を受けられること
・休業(補償)給付・・・休業期間中の4日目から、給付基礎日額の8割(休業特別支給金含む)相当額支給されます。
・傷病(補償)年金・・・休業が長期化した場合で一定の条件により休業(補償)給付に代えて年金で支給されます。
・障害(補償)給付・・・障害の程度に応じて年金又は一時金として支給されます。
・遺族(補償)給付・・・死亡した場合に年金又は一時金で遺族に支給されます。
・葬祭料(葬祭給付)・・葬祭を行う者に、原則として賃金の1ヵ月分相当+315,000円が支給されます。
4. 保険料について
事業計画を立てる際に、社会保険料を人件費に含めておかなければなりません。
同時に、従業員を雇い入れる際にも、十分注意が必要です。
※健康保険と厚生年金では、毎月変動する賃金を標準報酬表にあてはめて、変動していないかのように取り扱って保険料を計算しています。ここでは、概算の保険料を掴むために保険料率で説明していきます。(賃金総額に保険料率を乗じます)
保険料合計 | 事業主負担分 | 本人負担 | 納付の時期 | |
健康保険 | 8.2% | 4.1% | 4.1% | 翌月末日 |
介護保険 | 1.23% | 0.615% | 0.615% | |
厚生年金 | 14.288% | 7.144% | 7.144% | |
雇用保険 | 1.95% | 1.15% | 0.8% | 毎年5月20日までに1年分先払い翌年に差額修正 (40万円以上で分割納付可) |
労災保険 | 0.45% | 全額 | 不要 | |
合計 | 26.118% | 13.459% | 12.659% |
※介護保険料・・・40歳以上65歳未満
※雇用保険料・・・農林水産2.15%、清酒製造2.15%、建設2.25%
※労災保険料・・・業務の種類により0.45%~11.8%
例えば年収5,000,000円で雇い入れたとすると、約672,950円の社会保険料の負担を予定しなければなりません。
5. 事業形態別加入プラン
事業形態 | 対象者 | 医療 | 年金 | 雇用 | 労災 |
個人事業主のみ | 本人 | 国民健康保険 | 国民年金 | × | × |
法人の役員のみ | 代表者及び役員 | 健康保険 | 厚生年金 | × | × |
法人の事業で従業員を雇っている | 役員 | 健康保険 | 厚生年金 | × | × |
正社員 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | 労災保険 | |
パート アルバイト | ※健康保険 | ※厚生年金 | ※雇用保険 | 労災保険 |
※パート・アルバイトは、労働形態により加入条件が異なります。
6. まとめ
法人を設立して事業を始めようとしているみなさん、自分ひとりだから社会保険なんかどうでもいいやと考えてはいけません。
・健康保険のメリット・・・家族が増えても保険料は増えません。国民健康保険には、人数により加算されます。
・厚生年金のメリット・・・年金額は、国民年金だけの人と比較して約2倍です。
・雇用保険のメリット・・・助成金の申請は、加入が条件です。わずかな保険料でたっぷり助成金をゲットしましょう。
・労災保険の必要性・・・・もしも、重大な労災事故が起きてしまったら、道義的責任、民事的な補償責任、刑事責任、事業主には重い責任が課せらます。従業員を雇ったら必ず手続きをしておきましょう。
社会保険関係手続きは、管轄の役所もバラバラで良く判らないのは事実です。
しかし、労務管理上の問題、安全衛生上の問題、福利厚生の問題からも避けて通ることはできません。社員教育も含めて頑丈な体力のある企業に発展させるためにも法令に従い手続きをしておきましょう。
そういった姿勢が、会社内外に伝わっていくものです。
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【石川哲也 先生】
社会保険労務士、行政書士
日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員 AFP
〒483-8082 愛知県江南市高屋町本郷145
電 話:050-1378-6496
FAX:0587-53-6159
E-Mail:office_iskw@ybb.ne.jp
<政府系金融機関>
政府系金融機関には、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、沖縄振興開発金融公庫があります。
創業者にとって身近な国民生活金融公庫などでは、創業時の融資に積極的に対応してくれます。
まずは、国民生活金融公庫へ申し込みをしましょう。
<制度融資>
制度融資とは、国や地方自治体が中小企業に対する融資制度として設けているものの総称です。
国の制度融資としては、無担保・無保証人で最高1,000万円まで融資可能なマル経資金があります。
都道府県や市区町村でも種々の融資制度を設けています。
創業計画の内容が、地域経済の活性化や雇用促進に結びついていれば有利に運ぶでしょう。
<民間金融機関>
これから創業しようという方は、実績も信用もない場合が多いですから、都市銀行は小規模事業の創業時点に限れば、資金調達は難しいと思われます。
地元に密着した信用金庫や信用組合に口座を開き、着実なおつきあいを始めることが大切です。定期積金からはじめましょう。
お問合わせは、次のフォームよりお願いいたします。(初回面談は無料です。)
こちらのフォームよりお願いします。
]]>
・地域創業助成金(個人事業主または法人)
財団法人 高年齢者雇用開発協会
・受給資格者創業支援助成金(個人事業主または法人)
公共職業安定所(ハローワーク)
・高年齢者等共同就業機会創出助成金(法人)
独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構
・中小企業基盤人材確保助成金 独立行政法人 雇用・能力開発機構
・建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(建設事業主向け)
独立行政法人 雇用・能力開発機構
お問合わせは、
]]>大学卒業後、富士通でオフィス・コンピュータのシステム設計を5年ほど経験した後、税理士事務所へ転職。
2つの税理士事務所で合わせて約15年間税理士である所長の補助業務を行ってきました。
平成17年9月2日に名古屋市緑区有松に税理士事務所を開設。
・第一種情報処理技術者
・初級システムアドミニストレーター
・第一種パソコン財務会計主任者
・弥生会計公認インストラクター
・「ドリームゲート」支援アドバイザー」(2007年4月より)
・熱田税務相談所指導員(2007年4月より)
・西研究所MG(マネジメントゲーム)インストラクター
【 著書 】
・税理士が教える「得するパートタイマーBOOK」 労務行政 2006.3
・秘伝書「社長の右腕」(共著) データエージェント 2006.6
・「徹底解明 会社法の法務・会計・税務」 清文社 2006.11
【名鉄電車でお越しの場合】
有松駅改札左手の歩道橋を終点までお進み下さい。
左下に事務所が見えてきます。
【お車でお越しの場合】
※事務所正面前に1台駐車可能です。
付近にコインパーキングもあります。
(1)国道1号線方面よりお越しの場合
有松駅踏み切りの直前を左折して約50m左側
(2)イオン有松側(線路北側)よりお越しの場合
有松駅踏み切りを越して、旧東海道を右折
約50m進み右折(電柱に広告があります。)
直進約50m左側です。
お気をつけてお越しください。
フォームで送信できない場合は、こちらのフォームよりお願いします。
]]> ・電子定款認証ドットコム
東京、横浜での電子定款、会社設立、定款変更等は弊所まで。
・電子定款認証・会社設立代行.net
会社設立をしたい方、電子定款で定款認証を行い会社設立コストを抑えたい方必見!
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]]>・サイト名:名古屋の会社設立支援サイト
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