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2007年06月02日

設立後の手続き

<税務関係の手続き>

税務署
 ・「法人設立届」 (期限:速やかに)

 ・「青色申告承認申請書」 (期限:法人の設立後3ヶ月以内と第1期終了日のいずれか早い日)
   ※遅れると、たとえば、1期目の赤字を2期目以降の利益と相殺してもらえなくなります。
   ほかにも青色申告の特典を受けられなくなります。

 ・「給与支払事務所開設届」 (期限:給与等を支払う事務所等を設けた日から1ヶ月以内)

 ・「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 (期限:適用を受けようとする月の前月末まで)
   ※社員数が10人未満の場合、納付を6ヶ月ごとにすることができます。

 ・「減価償却資産の評価方法に関する届出書」(期限:設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月)  
   ※提出しない場合は、原則として定率法(帳簿価額に、決められた割合を掛ける方法)が適用されます

 ・「棚卸資産の評価方法に関する届出書」 (期限:設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月)
   ※提出しない場合は、最終原価仕入法(最後に仕入れたときの金額を使う)が適用されます

 ・「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」 (期限:設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月)
   ※提出しない場合は、移動平均法(買い増すごとに平均を計算する方法)が適用されます。

 ・「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」 (期限:速やかに)
   ※新設法人(資本金が1,000万円以上の法人を消費税ではこう呼びます)に該当する場合に提出します。資本金が1000万円未満の場合には、当初2期は免税事業者です。

 ・「消費税課税事業者選択届出書」 (期限:設立事業年度であれば、その終了日まで)
   ※納税義務が免除される会社が、多額の設備購入などで支払った消費税の還付を受ける場合に提出します。

 ・「消費税簡易課税制度の選択届出書」 (期限:設立事業年度であれば、その終了日まで)


県税事務所

 ・「法人設立報告書」 (期限:速やかに)


市(区)役所、町村役場

 ・「法人等の設立申告書」 (期限:速やかに)

<社会保険関係>
社会保険事務所

 ・「健康保険厚生年金保険新規適用届」 (期限:速やかに)

 ・「健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況書」 (期限:速やかに)

 ・「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」 (期限:速やかに)

 ・「健康保険被扶養者(異動)届」 (期限:速やかに)


<労働保険関係>

労働基準監督署

 ・「労働保険保険関係成立届」 (期限:成立した日の翌日から10日以内)

 ・「就業規則の作成届」 (期限:速やかに)
  ※従業員を常時10人以上使用するときに提出します。

 ・「適用事業報告」 (期限:速やかに)

 ・「労働保険概算保険料申告書」 (期限:成立の日から50日以内)


公共職業安定所

 ・「雇用保険適用事業所設置届」 (期限:適用事業所となった日から10日以内)

 ・「雇用保険被保険者資格取得届」 (期限:適用事業所となった日から10日以内)

 お問合わせは、次のフォームよりお願いいたします。(初回面談は無料です。)

 こちらのフォームよりお願いします。

投稿者 yonezu : 2007年06月02日 00:34

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